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金融機関の合併及び転換に関する法律 第三十五条 (合併契約の承認)

昭和四十三年法律第八十六号法律
(合併契約の承認)

第三十五条

消滅協同組織金融機関は、効力発生日等の前日までに、総会の決議によつて、前条第一項の合併の合併契約の承認を受けなければならない。

2前項の総会の決議は、総会員等の半数以上が出席し、その議決権の三分の二以上の多数による議決を必要とする。

3信用金庫法第四十九条第六項(総代会)及び第五十条(総会と総代会の関係)の規定は、信用金庫が消滅協同組織金融機関である場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

4労働金庫法第五十五条第六項(合併等の決議に係る通知)及び第五十五条の二(総会と総代会の関係)の規定は、労働金庫が消滅協同組織金融機関である場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

5中小企業等協同組合法第五十五条の二(信用協同組合等の総代会の特例)の規定は、信用協同組合が消滅協同組織金融機関である場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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