(吸収合併契約の承認等)
第四十一条
吸収合併存続協同組織金融機関は、効力発生日の前日までに、総会の決議によつて、吸収合併契約の承認を受けなければならない。
2第三十五条第二項から第五項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
吸収合併存続協同組織金融機関は、効力発生日の前日までに、総会の決議によつて、吸収合併契約の承認を受けなければならない。
2第三十五条第二項から第五項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。