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金融機関の合併及び転換に関する法律 第四十一条 (吸収合併契約の承認等)

昭和四十三年法律第八十六号法律
(吸収合併契約の承認等)

第四十一条

吸収合併存続協同組織金融機関は、効力発生日の前日までに、総会の決議によつて、吸収合併契約の承認を受けなければならない。

2第三十五条第二項から第五項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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