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金融機関の合併及び転換に関する法律 第四十二条 (吸収合併契約の承認を要しない場合等)

昭和四十三年法律第八十六号法律
(吸収合併契約の承認を要しない場合等)

第四十二条

前条の規定は、消滅金融機関の総株主又は総会員等(労働金庫にあつては、個人会員(労働金庫法第十三条第一項に規定する個人会員をいう。以下同じ。)を除く。以下この条において同じ。)の数が吸収合併存続協同組織金融機関の総会員等の数の五分の一を超えない場合であつて、かつ、消滅金融機関の最終の貸借対照表により現存する総資産額が吸収合併存続協同組織金融機関の最終の貸借対照表により現存する総資産額の五分の一を超えない場合には、適用しない。

2吸収合併存続協同組織金融機関の総会員等の六分の一以上の会員等(労働金庫にあつては、個人会員を除く。)が第四十三条において準用する第三十六条第一項の規定による通知又は第四十三条において準用する第三十六条第二項の公告の日から二週間以内に当該吸収合併に反対する旨を吸収合併存続協同組織金融機関に対し通知したときは、効力発生日の前日までに、総会の決議によつて、吸収合併契約の承認を受けなければならない。

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(罰則に関する経過措置)
附則

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