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金融機関の合併及び転換に関する法律 第四十三条 (会員等に対する通知等)

昭和四十三年法律第八十六号法律
(会員等に対する通知等)

第四十三条

第三十六条(第一項第二号を除く。)、第三十七条第一項及び第二項並びに第三十八条(第二項第二号ロを除く。)の規定は、吸収合併存続協同組織金融機関について準用する。この場合において、第三十七条第一項中「次に掲げる会員等」とあるのは「次に掲げる会員等(第四十二条第一項に規定する場合にあつては、すべての会員等)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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