(金融機関の計算書類に関する事項)
第四条
法第二十六条第二項第三号(法第三十一条又は第五十八条において準用する場合を含む。)及び第三十八条第二項第三号(法第四十三条及び第六十三条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定めるものは、これらの規定による公告の日又は催告の日のいずれか早い日における次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
- 一最終事業年度に係る貸借対照表又はその要旨につき公告対象金融機関(法第二十六条第二項第三号(法第三十一条又は第五十八条において準用する場合を含む。)及び第三十八条第二項第三号(法第四十三条及び第六十三条において準用する場合を含む。)の金融機関(銀行に限る。)をいう。以下この条において同じ。)が会社法第四百四十条第一項又は第二項の規定により公告をしている場合次に掲げるもの
- イ時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙で公告をしているときは、当該日刊新聞紙の名称、日付及び当該公告が掲載されている頁
- ロ電子公告により公告をしているときは、会社法第九百十一条第三項第二十八号イに掲げる事項
- イ
- 二最終事業年度に係る貸借対照表につき公告対象金融機関が会社法第四百四十条第三項に規定する措置をとつている場合同法第九百十一条第三項第二十六号に掲げる事項
- 三
- 四公告対象金融機関につき最終事業年度がない場合その旨
- 五公告対象金融機関が清算金融機関である場合その旨