条文くん法令検索 AIに質問する

金融機関の合併及び転換の手続等に関する内閣府令 第四条 (金融機関の計算書類に関する事項)

昭和四十三年大蔵省令第二十七号府省令
(金融機関の計算書類に関する事項)

第四条

第二十六条第二項第三号(法第三十一条又は第五十八条において準用する場合を含む。)及び第三十八条第二項第三号(法第四十三条及び第六十三条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定めるものは、これらの規定による公告の日又は催告の日のいずれか早い日における次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

  1. 最終事業年度に係る貸借対照表又はその要旨につき公告対象金融機関(法第二十六条第二項第三号(法第三十一条又は第五十八条において準用する場合を含む。)及び第三十八条第二項第三号(法第四十三条及び第六十三条において準用する場合を含む。)の金融機関(銀行に限る。)をいう。以下この条において同じ。)が会社法第四百四十条第一項又は第二項の規定により公告をしている場合次に掲げるもの
    1. 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙で公告をしているときは、当該日刊新聞紙の名称、日付及び当該公告が掲載されている頁
    2. 電子公告により公告をしているときは、会社法第九百十一条第三項第二十八号イに掲げる事項
  2. 最終事業年度に係る貸借対照表につき公告対象金融機関が会社法第四百四十条第三項に規定する措置をとつている場合同法第九百十一条第三項第二十六号に掲げる事項
  3. 公告対象金融機関が会社法第四百四十条第四項に規定する株式会社である場合において、当該株式会社が金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十四条第一項の規定により最終事業年度に係る有価証券報告書を提出しているときその旨
  4. 公告対象金融機関につき最終事業年度がない場合その旨
  5. 公告対象金融機関が清算金融機関である場合その旨

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融機関の合併及び転換の手続等に関する内閣府令第四条(金融機関の計算書類に関する事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三条(消滅銀行の事前開示事項) 金融機関の合併及び転換の手続等に関する内閣府令 目次 第五条(吸収合併存続銀行の事前開示事項) →