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金融機関の合併及び転換に関する法律 第十二条 (信用金庫が存続する吸収合併の効力の発生等)

昭和四十三年法律第八十六号法律
(信用金庫が存続する吸収合併の効力の発生等)

第十二条

吸収合併存続信用金庫は、効力発生日に、吸収合併消滅銀行の権利義務を承継する。

2吸収合併消滅銀行の吸収合併による解散は、吸収合併の登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

3前条第一項第二号イに規定する場合には、吸収合併消滅銀行の株主(吸収合併存続信用金庫の会員となることができないものを除く。)は、効力発生日に、同項第三号に掲げる事項についての定めに従い、同項第二号イの出資を有する吸収合併存続信用金庫の会員となる。

4吸収合併消滅銀行の新株予約権は、効力発生日に、消滅する。

5前各項の規定は、第二十六条の規定若しくは第四十三条において準用する第三十八条の規定による手続が終了していない場合又は前条第一項に規定する吸収合併を中止した場合には、適用しない。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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