(吸収合併の効力発生日の変更)
第二十七条
消滅銀行は、吸収合併存続信用金庫との合意により、効力発生日を変更することができる。
2前項の場合には、消滅銀行は、変更前の効力発生日(変更後の効力発生日が変更前の効力発生日前の日である場合にあつては、当該変更後の効力発生日)の前日までに、変更後の効力発生日を公告しなければならない。
3第一項の規定により効力発生日を変更したときは、変更後の効力発生日を変更前の効力発生日とみなして、この節及び第十二条の規定を適用する。
消滅銀行は、吸収合併存続信用金庫との合意により、効力発生日を変更することができる。
2前項の場合には、消滅銀行は、変更前の効力発生日(変更後の効力発生日が変更前の効力発生日前の日である場合にあつては、当該変更後の効力発生日)の前日までに、変更後の効力発生日を公告しなければならない。
3第一項の規定により効力発生日を変更したときは、変更後の効力発生日を変更前の効力発生日とみなして、この節及び第十二条の規定を適用する。