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金融機関の合併及び転換に関する法律 第三十七条 (合併に反対する会員等の出資払戻請求権)

昭和四十三年法律第八十六号法律
(合併に反対する会員等の出資払戻請求権)

第三十七条

次に掲げる会員等は、消滅協同組織金融機関に対し、自己の有する出資の払戻しを請求することにより、効力発生日等に当該消滅協同組織金融機関を脱退することができる。

  1. 第三十四条第一項の合併の合併契約の承認を目的とする総会に先立つて当該合併に反対する旨を当該消滅協同組織金融機関に対し通知し、かつ、当該総会において当該合併に反対した会員等(当該総会において議決権を行使することができるものに限る。)
  2. 当該総会において議決権を行使することができない会員等

2前項の払戻しに係る出資は、効力発生日等における消滅協同組織金融機関の財産によつて定める。

3第三条第一項(第四号から第六号までに係る部分に限る。)の合併における消滅協同組織金融機関の会員等であつて、吸収合併存続協同組織金融機関又は新設合併設立協同組織金融機関の会員等となる資格を有しないものは、効力発生日等に当該消滅協同組織金融機関を脱退したものとみなして、前項の規定を適用する。

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