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金融機関の合併及び転換に関する法律 第三条 (合併)

昭和四十三年法律第八十六号法律
(合併)

第三条

次に掲げる異種の金融機関は、合併をすることができる。この場合において、合併をする金融機関は、合併契約を締結しなければならない。

  1. 普通銀行及び長期信用銀行
  2. 普通銀行及び協同組織金融機関
  3. 長期信用銀行及び協同組織金融機関
  4. 信用金庫及び労働金庫
  5. 信用金庫及び信用協同組合
  6. 労働金庫及び信用協同組合

2前項の場合において、吸収合併存続金融機関又は新設合併設立金融機関は、次の各号に掲げる合併の区分に応じ、当該各号に定める金融機関とする。

  1. 前項第一号及び第四号から第六号までに掲げる金融機関の合併当該合併に係る金融機関のいずれか
  2. 前項第二号及び第三号に掲げる金融機関の合併当該合併に係る銀行(普通銀行及び信用金庫の合併にあつては、普通銀行又は信用金庫)

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(大蔵省令等に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に効力を有する旧担保附社債信託法等の規定に基づく命令は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。

この法律の施行の際現に効力を有する旧担保附社債信託法等の規定に基づく命令は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。

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