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金融機関の合併及び転換に関する法律施行令 第三十六条 (財務局長等への権限の委任)

昭和四十三年政令第百四十三号政令
(財務局長等への権限の委任)

第三十六条

法第六十九条第一項の規定により金融庁長官に委任された権限及びこの政令による金融庁長官の権限のうち次に掲げるもの(法第三条第一項第五号に掲げる金融機関の合併に関するものに限る。)は、吸収合併存続協同組織金融機関又は新設合併設立協同組織金融機関である信用金庫又は信用協同組合の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。

  1. 第五条第一項の規定による認可
  2. 第五条第四項の規定による前号に掲げる認可の条件の付加
  3. 第六条第三項及び第四項並びに第六十八条第三項の規定による承認
  4. 法第六十八条第一項の規定による届出の受理
  5. 第二条の規定による合併認可申請書の受理並びに第三条第一項及び第二項の規定による承認申請書の受理

2法第六十九条第一項の規定により金融庁長官に委任された権限のうち法第五十一条の二第二項(法第六十七条において準用する場合を含む。)の規定による書類の受理は、法第五十一条の二第一項(法第六十七条において準用する場合を含む。)の規定により法第五十一条の二第二項各号(法第六十七条において準用する場合を含む。)に掲げる許可を受けたものとみなされる者の主たる営業所又は事務所(次項において「主たる営業所等」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。

3法第六十九条第一項の規定により金融庁長官に委任された権限のうち次に掲げるものは、法第五十一条の三第一項(法第六十七条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により法第五十一条の三第一項の表の下欄に掲げる登録を受けたものとみなされる者の主たる営業所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。

  1. 法第五十一条の三第二項(法第六十七条において準用する場合を含む。)において準用する法第五十一条の二第二項の規定による書類の受理
  2. 法第五十一条の三第三項(法第六十七条において準用する場合を含む。)の規定による登録

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