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金融機関の合併及び転換に関する法律 第六十七条 (合併に関する規定の準用)

昭和四十三年法律第八十六号法律
(合併に関する規定の準用)

第六十七条

第四十八条から第五十一条まで、第五十一条の二(第一項の表の第三号及び第四号、第二項第二号並びに第三項第二号に係る部分を除く。)及び第五十一条の三の規定は、転換について準用する。この場合において、第五十一条の二第一項及び第五十一条の三第一項中「吸収合併存続金融機関又は新設合併設立金融機関」とあるのは「転換後金融機関」と、「合併における消滅金融機関」とあるのは「転換前の金融機関」と読み替えるものとする。

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