(管轄の特例)
第百四十五条
更生計画において更生協同組織金融機関が転換をすることを定めた場合における合併転換法第六十七条において準用する合併転換法第五十一条において準用する会社法第二百三十四条第二項の規定による許可の申立てに係る事件は、合併転換法第六十七条において準用する合併転換法第五十一条において準用する会社法第八百六十八条第一項の規定にかかわらず、更生手続が終了するまでの間は、更生裁判所が管轄する。
更生計画において更生協同組織金融機関が転換をすることを定めた場合における合併転換法第六十七条において準用する合併転換法第五十一条において準用する会社法第二百三十四条第二項の規定による許可の申立てに係る事件は、合併転換法第六十七条において準用する合併転換法第五十一条において準用する会社法第八百六十八条第一項の規定にかかわらず、更生手続が終了するまでの間は、更生裁判所が管轄する。