条文くん法令検索 AIに質問する

金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第百四十五条 (管轄の特例)

平成八年法律第九十五号法律
(管轄の特例)

第百四十五条

更生計画において更生協同組織金融機関が転換をすることを定めた場合における合併転換法第六十七条において準用する合併転換法第五十一条において準用する会社法第二百三十四条第二項の規定による許可の申立てに係る事件は、合併転換法第六十七条において準用する合併転換法第五十一条において準用する会社法第八百六十八条第一項の規定にかかわらず、更生手続が終了するまでの間は、更生裁判所が管轄する。

e-Gov法令検索で第百四十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第百四十五条(管轄の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百四十四条(転換後協同組織金融機関等に異動した者の退職手当の取扱い) 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 目次 第百四十六条(出資等の割当てを受ける権利の譲渡) →