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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第百四十四条 (転換後協同組織金融機関等に異動した者の退職手当の取扱い)

平成八年法律第九十五号法律
(転換後協同組織金融機関等に異動した者の退職手当の取扱い)

第百四十四条

更生手続開始後に更生協同組織金融機関の第百二十五条第一項第二号に規定する理事等又は使用人であった者で、更生計画の定めにより更生協同組織金融機関の組織が変更された際又は新協同組織金融機関若しくは新株式会社が設立された際に更生協同組織金融機関を退職し、かつ、引き続き転換後協同組織金融機関若しくは新協同組織金融機関の同号に規定する理事等若しくは使用人又は転換後銀行若しくは新株式会社の取締役、会計参与、監査役、代表取締役、執行役、代表執行役若しくは使用人となったものは、更生協同組織金融機関から退職手当の支給を受けることができない。

2前項に規定する者の更生協同組織金融機関における在職期間は、退職手当の計算については、転換後協同組織金融機関、転換後銀行、新協同組織金融機関又は新株式会社における在職期間とみなす。

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