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金融機関の合併及び転換に関する法律 第五十一条 (一口に満たない端数)

昭和四十三年法律第八十六号法律
(一口に満たない端数)

第五十一条

会社法第二百三十四条第一項(各号を除く。)から第五項まで(一に満たない端数の処理)、第八百六十八条第一項(非訟事件の管轄)、第八百六十九条(疎明)、第八百七十一条(理由の付記)、第八百七十四条(第四号に係る部分に限る。)(不服申立ての制限)、第八百七十五条(非訟事件手続法の規定の適用除外)及び第八百七十六条(最高裁判所規則)の規定は、協同組織金融機関がする合併により出資の口数に一口に満たない端数を生ずる場合について準用する。この場合において、同法第二百三十四条第二項中「法務省令」とあるのは「内閣府令」と、「取締役」とあるのは「理事」と、同条第五項中「取締役会設置会社においては、前項各号に掲げる事項の決定は、取締役会の決議」とあるのは「理事会を設置する協同組織金融機関においては、前項各号に掲げる事項の決定は、理事会の決議」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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