(資本金及び準備金として計上すべき額等) 第五十条 第三条第一項第二号から第六号までに掲げる金融機関の合併に際して当該金融機関の資本金又は準備金として計上すべき額その他計算に関し必要な事項については、内閣府令で定める。 e-Gov法令検索で第五十条を開く ↗