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金融機関の合併及び転換に関する法律 第四十九条 (差押えの効力)

昭和四十三年法律第八十六号法律
(差押えの効力)

第四十九条

消滅金融機関の株式又は出資の差押え(仮差押えを含む。次項において同じ。)は、当該消滅金融機関の株主又は会員等が合併により受けるべき金銭等にその効力を有する。

2前項の規定は、消滅銀行の株式については、その差押えにつき執行官又は滞納処分(その例による処分を含む。)を執行する機関から当該消滅銀行に対し通知があつたものに限り適用する。

3前二項の規定の適用について必要な手続は、最高裁判所が定めるものを除くほか、政令で定める。

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