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金融機関の合併及び転換に関する法律 第四十八条 (質権の効力)

昭和四十三年法律第八十六号法律
(質権の効力)

第四十八条

消滅金融機関の株式又は出資を目的とする質権は、当該消滅金融機関の株主又は会員等が合併により受けるべき金銭等(金銭その他の財産をいう。以下同じ。)について存在する。

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