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金融機関の合併及び転換に関する法律施行令 第三十条 (転換をする協同組織金融機関の手続について準用する法等の規定の読替え)

昭和四十三年政令第百四十三号政令
(転換をする協同組織金融機関の手続について準用する法等の規定の読替え)

第三十条

法第六十七条において転換について法第四十八条、第四十九条第一項及び第二項並びに第五十条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

2法第六十七条において転換について法第五十一条の規定を準用する場合における同条において準用する会社法第二百三十四条第一項(各号を除く。)、第二項及び第四項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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