(新たな出資等の停止に関する公告) 第三十一条 法第三十四条第四項の規定による公告は、同条第三項に規定する一定の日にしなければならない。2前項の規定は、法第六十三条において準用する法第三十四条第四項の規定による公告について準用する。 e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗