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金融機関の合併及び転換に関する法律施行令 第三十三条 (株式の差押えの通知)

昭和四十三年政令第百四十三号政令
(株式の差押えの通知)

第三十三条

滞納処分(その例による処分を含む。以下この条において同じ。)を執行する機関がする法第四十九条第二項(法第六十七条において準用する場合を含む。)の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。

  1. 滞納処分による差押えがされている株式に係る株主の氏名(法人にあつては、名称)及び住所又は居所(事務所及び事業所を含む。)
  2. 滞納処分による差押えに係る国税及びその滞納処分費又は地方税その他の徴収金の年度、種類、納付の期限及び金額
  3. 差押えに係る株式の種類及び数
  4. 差押年月日
  5. 第一号の者につき合併又は転換により交付すべき金銭がある場合においては、その金銭の交付を禁ずる旨及び滞納処分を執行する機関に対しその金銭の交付をすべき旨

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