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金融機関の合併及び転換に関する法律施行令
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金融機関の合併及び転換に関する法律施行令 第三十四条 (転換計画の記載事項)
昭和四十三年政令第百四十三号
政令
(転換計画の記載事項)
第三十四条
長期信用銀行が普通銀行に転換を行う場合には、転換計画に転換がその効力を生ずる日を定めなければならない。
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