条文くん法令検索 AIに質問する

金融機関の合併及び転換に関する法律施行令 第十九条 (吸収合併存続協同組織金融機関が備え置く書面等について準用する法の規定の読替え)

昭和四十三年政令第百四十三号政令
(吸収合併存続協同組織金融機関が備え置く書面等について準用する法の規定の読替え)

第十九条

法第四十四条第三項において吸収合併存続協同組織金融機関が備え置く同条第二項の書面又は電磁的記録について法第三十四条第二項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融機関の合併及び転換に関する法律施行令第十九条(吸収合併存続協同組織金融機関が備え置く書面等について準用する法の規定の読替え)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十八条(吸収合併存続協同組織金融機関の手続について準用する法等の規定の読替え) 金融機関の合併及び転換に関する法律施行令 目次 第二十条(新設合併設立協同組織金融機関が備え置く書面等について準用する法の規定の読替え) →