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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第百四十六条 (出資等の割当てを受ける権利の譲渡)

平成八年法律第九十五号法律
(出資等の割当てを受ける権利の譲渡)

第百四十六条

更生計画の定めによって更生債権者等又は組合員等に対して更生協同組織金融機関、転換後協同組織金融機関又は新協同組織金融機関の出資の割当てを受ける権利が与えられた場合には、当該権利は、その協同組織金融機関の承諾を得て、これを組合員等又はその資格を有する者に譲渡することができる。

2更生計画の定めによって更生債権者等又は組合員等に対して転換後銀行又は新株式会社の募集株式、設立時募集株式、募集新株予約権又は募集社債の割当てを受ける権利が与えられた場合には、当該権利は、これを他に譲渡することができる。

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