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金融機関の合併及び転換に関する法律 第六十六条 (事業年度)
昭和四十三年法律第八十六号
法律
(事業年度)
第六十六条
金融機関が事業年度の中途において転換をする場合には、当該転換前の金融機関の事業年度は、転換の日に終了したものとみなす。
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