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金融機関の合併及び転換に関する法律 第六十五条 (会社法の準用)

昭和四十三年法律第八十六号法律
(会社法の準用)

第六十五条

会社法第八百二十八条第一項(第六号に係る部分に限る。)及び第二項(第六号に係る部分に限る。)(会社の組織に関する行為の無効の訴え)、第八百三十四条(第六号に係る部分に限る。)(被告)、第八百三十五条第一項(訴えの管轄)、第八百三十六条から第八百三十九条まで(担保提供命令、弁論等の必要的併合、認容判決の効力の及ぶ者の範囲、無効又は取消しの判決の効力)並びに第八百四十六条(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)の規定は、金融機関の転換の無効の訴えについて準用する。この場合において、同法第八百二十八条第二項第六号中「組織変更をする会社の株主等若しくは社員等」とあるのは「転換をする金融機関の株主等(協同組織金融機関がする転換にあっては、金融機関の合併及び転換に関する法律第二条第十項に規定する会員等(以下単に「会員等」という。)、理事、監事又は清算人)」と、「組織変更後の会社の株主等、社員等」とあるのは「転換後金融機関の株主等(協同組織金融機関がする転換にあっては、会員等、理事、監事又は清算人)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

2会社法第二百十九条第一項(第五号に係る部分に限る。)、第二項(第三号に係る部分に限る。)及び第三項、第二百二十条並びに第二百九十三条第一項(第二号に係る部分に限る。)、第二項(第三号に係る部分に限る。)、第三項及び第五項の規定は、転換をする普通銀行について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

3会社法第九百四十条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第三項の規定は転換をする普通銀行が同法第九百三十九条第一項第三号に掲げる方法により前項において準用する同法第二百十九条第一項又は第二百九十三条第一項の規定による公告をする場合について、同法第九百四十条第一項(第三号に係る部分に限る。)及び第三項の規定は転換をする普通銀行が同法第九百三十九条第一項第三号に掲げる方法により前項において準用する同法第二百二十条第一項同法第二百九十三条第五項において準用する場合を含む。)の規定による公告をする場合について、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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