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金融機関の合併及び転換に関する法律 第七十三条 (株主等の権利の行使に関する贈収賄罪)

昭和四十三年法律第八十六号法律
(株主等の権利の行使に関する贈収賄罪)

第七十三条

次に掲げる事項に関し、不正の請託を受けて、財産上の利益を収受し、又はその要求若しくは約束をした者は、五年以下の拘禁刑又は五百万円以下の罰金に処する。

  1. 第二十二条第六項第五十八条において準用する場合を含む。)の特定株主を構成員とする株主総会(以下「特定株主総会」という。)における発言又は議決権の行使
  2. 特定株主総会の決議についての第二十二条第七項第五十八条において準用する場合を含む。)において準用する会社法第八百三十条又は第八百三十一条の規定による決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えの提起
  3. 吸収合併存続金融機関又は新設合併設立金融機関が銀行である合併についての第五十三条第一項において準用する会社法第八百二十八条第一項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)及び第二項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)の規定による合併の無効の訴えの提起
  4. 長期信用銀行又は協同組織金融機関が普通銀行となる転換についての第六十五条第一項において準用する会社法第八百二十八条第一項(第六号に係る部分に限る。)及び第二項(第六号に係る部分に限る。)の規定による転換の無効の訴えの提起

2前項の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者も、同項と同様とする。

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