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金融機関の合併及び転換に関する法律 第七十二条 (設立委員の贈収賄罪)

昭和四十三年法律第八十六号法律
(設立委員の贈収賄罪)

第七十二条

第四十六条第一項の設立委員は、新設合併により銀行を設立する場合において、その職務に関し、不正の請託を受けて、財産上の利益を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の拘禁刑又は五百万円以下の罰金に処する。

2前項の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。

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