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金融機関の合併及び転換に関する法律 第七十五条 (自首減免)
昭和四十三年法律第八十六号
法律
(自首減免)
第七十五条
第七十二条第二項
又は
第七十三条第二項
の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
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