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金融機関の合併及び転換に関する法律 第七十五条 (自首減免)

昭和四十三年法律第八十六号法律
(自首減免)

第七十五条

第七十二条第二項又は第七十三条第二項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。

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