条文くん法令検索 AIに質問する

金融機関の合併及び転換に関する法律 第七十四条 (没収及び追徴)

昭和四十三年法律第八十六号法律
(没収及び追徴)

第七十四条

第七十二条第一項又は前条第一項の場合において、犯人の収受した利益は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

e-Gov法令検索で第七十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融機関の合併及び転換に関する法律第七十四条(没収及び追徴)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第七十三条(株主等の権利の行使に関する贈収賄罪) 金融機関の合併及び転換に関する法律 目次 第七十五条(自首減免) →