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金融機関の合併及び転換に関する法律 第六条 (業務の継続の特例)

昭和四十三年法律第八十六号法律
(業務の継続の特例)

第六条

吸収合併存続金融機関又は新設合併設立金融機関は、その事業に関する法令により行うことができない業務に属する契約又は制限されている契約に係る権利義務を合併により承継した場合には、これらの契約のうち、期限の定めのあるものについては期限満了まで、期限の定めのないものについては承継の日から一年以内の期間に限り、これらの契約に関する業務を継続することができる。

2信託業務(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項(兼営の認可)に規定する信託業務をいう。以下同じ。)を営む同項の認可を受けた金融機関(以下「信託業務を営む金融機関」という。)が合併により消滅する場合には、前項の規定は、当該信託業務については、適用しない。

3吸収合併存続金融機関又は新設合併設立金融機関は、第一項に規定する契約に関する業務の利用者の利便等に照らし特別の事情がある場合において、期間を定めて当該業務を整理することを内容とする計画を作成し、当該計画につき内閣総理大臣(当該吸収合併存続金融機関又は新設合併設立金融機関が労働金庫である場合にあつては、内閣総理大臣及び厚生労働大臣。次項において同じ。)の承認を受けたときは、合併の日における当該契約の総額を超えない範囲内において、かつ、当該計画に従い、第一項の期限が満了した契約を更新して、又は同項の期間を超えて、当該業務を継続することができる。

4前項に規定する計画につき同項の承認を受けた吸収合併存続金融機関又は新設合併設立金融機関は、予見し難い経済情勢の変化その他やむを得ない事情がある場合において、当該計画の変更につき内閣総理大臣の承認を受けたときは、消滅金融機関の事業に関する法令により行うことができる業務の範囲内において、かつ、当該変更後の計画に従い、合併の日における第一項に規定する契約の総額を超えて当該契約に関する業務(資金の貸付け又は手形の割引の業務に限る。)を継続することができる。

5前各項の規定は、転換後金融機関が、その事業に関する法令により行うことができない業務に属する契約又は制限されている契約に係る権利義務を転換により有することとなつた場合について準用する。この場合において、第二項中「合併により消滅する」とあるのは「転換をする」と、第三項中「合併の日」とあるのは「転換の日」と、前項中「消滅金融機関」とあるのは「転換前の金融機関」と、「合併の日」とあるのは「転換の日」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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