(業務の継続の特例に係る承認申請書の添付書類)
第二十四条
令第三条第一項第四号(同条第三項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める書類は、合併又は転換時における法第六条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する業務に係る取引の状況について知ることができる書面その他金融庁長官(吸収合併存続金融機関若しくは新設合併設立金融機関又は転換後金融機関が労働金庫である場合にあつては、金融庁長官及び厚生労働大臣。次項及び第三十条第一項において同じ。)が必要と認める事項を記載した書面とする。
2令第三条第二項第三号(同条第三項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める書類は、法第六条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による同条第三項に規定する計画の変更の承認の申請時における同項に規定する業務に係る取引の状況について知ることができる書面その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書面とする。