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金融機関の合併及び転換の手続等に関する内閣府令
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金融機関の合併及び転換の手続等に関する内閣府令 第二十五条 (合併の場合に催告を要しない債権者)
昭和四十三年大蔵省令第二十七号
府省令
(合併の場合に催告を要しない債権者)
第二十五条
令
第四条
に規定する債権者で内閣府令で定めるものは、保護預り契約に係る債権者とする。
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この条文が参照している条文
金融機関の合併及び転換に関する法律施行令 第4条
← 第二十四条(業務の継続の特例に係る承認申請書の添付書類)
金融機関の合併及び転換の手続等に関する内閣府令 目次
第二十六条(特定社債の発行等の認可申請書の添付書類) →