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金融機関の合併及び転換の手続等に関する内閣府令 第二十五条 (合併の場合に催告を要しない債権者)

昭和四十三年大蔵省令第二十七号府省令
(合併の場合に催告を要しない債権者)

第二十五条

第四条に規定する債権者で内閣府令で定めるものは、保護預り契約に係る債権者とする。

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