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金融機関の合併及び転換の手続等に関する内閣府令 第二十六条 (特定社債の発行等の認可申請書の添付書類)

昭和四十三年大蔵省令第二十七号府省令
(特定社債の発行等の認可申請書の添付書類)

第二十六条

第五条に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

  1. 理由書
  2. 特定社債の発行限度額を記載した書面
  3. 特定社債の発行の計画を記載した書面
  4. 最近の長期信用銀行債発行の状況を記載した書面
  5. その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書面

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