(特定社債の発行等の認可申請書の添付書類) 第二十六条 令第五条に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。一理由書二特定社債の発行限度額を記載した書面三特定社債の発行の計画を記載した書面四最近の長期信用銀行債発行の状況を記載した書面五その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書面 e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗