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金融機関の合併及び転換の手続等に関する内閣府令 第二十七条 (認可効力の延長の承認申請等)

昭和四十三年大蔵省令第二十七号府省令
(認可効力の延長の承認申請等)

第二十七条

金融機関は、法第六十八条第三項の規定による認可効力の延長の承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書類を添付して、これを金融庁長官(同条第四項に規定する場合にあつては、金融庁長官及び厚生労働大臣。以下この条において同じ。)、財務局長又は福岡財務支局長(次項において「金融庁長官等」という。)に提出しなければならない。

  1. 延長理由書
  2. その他金融庁長官が必要と認める書面

2金融庁長官等は、前項の規定による承認の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。

  1. 第五条第一項の認可を受けた日から六月以内に当該認可を受けた事項を実行することができないことについてやむを得ないと認められる理由があること。
  2. 合理的な期間内に当該認可を受けた事項を実行できると見込まれること。
  3. 当該認可の際に審査の基礎となつた事項について当該認可を受けた事項の実行までに重大な変更がないと見込まれること。

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