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金融機関の合併及び転換の手続等に関する内閣府令 第二十八条 (予備審査)

昭和四十三年大蔵省令第二十七号府省令
(予備審査)

第二十八条

金融機関は、法の規定による認可を受けようとするときは、当該認可の申請をする際に金融庁長官、財務局長又は福岡財務支局長に提出すべき書類に準じた書類を金融庁長官、財務局長又は福岡財務支局長に提出して予備審査を求めることができる。

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