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金融機関の合併及び転換の手続等に関する内閣府令 第二十九条 (経由官庁)

昭和四十三年大蔵省令第二十七号府省令
(経由官庁)

第二十九条

協同組織金融機関は、法、令又はこの府令の規定による認可又は承認に関する申請書その他の書類(以下この条において「申請書等」という。)を金融庁長官に提出するときは、当該協同組織金融機関の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域(財務事務所の管轄区域を除く。)内にある場合にあつては福岡財務支局長とし、当該所在地が財務事務所の管轄区域内にある場合にあつては当該財務事務所長とする。)を経由して提出しなければならない。

2信用金庫又は信用協同組合は、申請書等を財務局長又は福岡財務支局長に提出する場合に、当該信用金庫又は信用協同組合の主たる事務所の所在地を管轄する財務事務所長があるときは、当該財務事務所長を経由して提出しなければならない。

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