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金融機関の合併及び転換の手続等に関する内閣府令 第十六条 (信用金庫となる転換をする普通銀行の事前開示事項)

昭和四十三年大蔵省令第二十七号府省令
(信用金庫となる転換をする普通銀行の事前開示事項)

第十六条

第五十八条において準用する法第二十一条第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 第五十六条第一項第五号及び第六号に掲げる事項についての定め(当該定めがない場合にあつては、当該定めがないこと)の相当性に関する事項
  2. 転換をする普通銀行が新株予約権を発行しているときは、法第五十六条第一項第七号及び第八号に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項
  3. 転換をする普通銀行についての次に掲げる事項
    1. 最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあつては、信用金庫となる転換をする普通銀行の成立の日。ロにおいて同じ。)後の日を臨時決算日(二以上の臨時決算日がある場合にあつては、最も遅いもの)とする臨時計算書類等があるときは、当該臨時計算書類等の内容
    2. 最終事業年度の末日後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の銀行財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(転換計画備置開始日(法第五十八条において準用する法第二十一条第一項各号に掲げる日のいずれか早い日をいう。第五号において同じ。)後転換の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあつては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
    3. 最終事業年度がないときは、信用金庫となる転換をする普通銀行の成立の日における貸借対照表
  4. 転換が効力を生ずる日以後における転換後信用金庫の債務(法第五十八条において準用する第二十六条第一項の規定により転換について異議を述べることができる債権者に対して負担する債務に限る。)の履行の見込みに関する事項
  5. 転換計画備置開始日後、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項

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