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金融機関の合併及び転換の手続等に関する内閣府令 第十五条 (準備金の積立て)

昭和四十三年大蔵省令第二十七号府省令
(準備金の積立て)

第十五条

吸収合併存続金融機関又は新設合併設立金融機関が協同組織金融機関である場合において、消滅金融機関から承継した資産の額が、当該金融機関から承継した負債の額、当該金融機関の株主又は会員等に対して交付する株式等又は出資等の価額及び吸収合併存続協同組織金融機関の増加した出資の額又は新設合併設立協同組織金融機関の出資の総額を超えるときは、その超える額については、消滅金融機関が合併の直前において留保していた利益の額(法律の規定により積み立てていた準備金の額を除く。)に相当する額を除くほか、当該協同組織金融機関が法律の規定により積み立てるべき準備金として積み立てなければならない。

2前項の規定は、転換後金融機関が協同組織金融機関である場合について準用する。

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