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金融機関の合併及び転換の手続等に関する内閣府令 第二十三条 (転換認可申請書の添付書類)

昭和四十三年大蔵省令第二十七号府省令
(転換認可申請書の添付書類)

第二十三条

第二条に規定する内閣府令で定める書類は、転換の場合にあつては、次に掲げる書類とする。

  1. 転換理由書
  2. 第五十五条第二項第五十八条において準用する法第二十二条第一項及び第六項又は第六十三条において準用する法第三十五条第一項の規定による承認その他必要な手続があつたことを証する書面
  3. 転換計画の内容を記載した書面
  4. 第五十八条において準用する法第二十六条第二項(第二号イ及びロを除く。)又は法第六十三条において準用する法第三十八条第二項(第二号イ及びロを除く。)の規定による公告及び催告(法第五十八条において準用する法第二十六条第三項又は法第六十三条において準用する法第三十八条第三項の規定により公告を官報のほか銀行法第五十七条各号、信用金庫法第八十七条の四第一項各号、労働金庫法第九十一条の四第一項各号又は中小企業等協同組合法第三十三条第四項第二号若しくは第三号に掲げる公告方法によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
  5. 第七条の規定による通知をしたことを証する書面
  6. 転換後金融機関の定款、業務方法書、事業計画書及び営業所又は事務所の所在地を記載した書面並びに役員の構成、その氏名及び略歴を記載した書面
  7. 六の二
    転換後金融機関が会計監査人を置く場合には、当該転換後金融機関の会計監査人の履歴書
  8. 転換をする金融機関の転換の認可申請の直前に終了する事業年度の貸借対照表及び損益計算書並びに最近の日計表
  9. 第五十八条において準用する法第二十二条第六項に規定する特定株主及び法第五十八条において準用する法第二十四条第一項又は第二十五条第一項の規定による請求をした株主に関する事項を記載した書面
  10. 第六十三条において準用する法第三十七条第一項の規定による請求をした会員等に関する事項を記載した書面
  11. 第六条第五項において準用する同条第一項の規定による業務の継続の期限を記載した書面
  12. 十一
    第六条第五項において準用する同条第二項の規定による信託業務を終了したことを証する書面
  13. 十二
    転換費用を記載した書面
  14. 十三
    転換前の金融機関を所属銀行等とする銀行代理業者等があるときは、その商号、名称又は氏名及び当該銀行代理業者等が転換後金融機関を所属銀行等とする銀行代理業者等となるかどうかの別を記載した書面
  15. 十四
    転換前の金融機関を所属銀行等とする銀行代理業者等があるときは、当該転換前の金融機関が、当該転換に際し、当該銀行代理業者等が営み、又は行う銀行代理業等に係る業務に関し、健全かつ適切な運営を確保するための措置を講じていることを記載した書面
  16. 十五
    転換前の金融機関との間で信用金庫電子決済等代行業等に係る契約を締結している者があるときは、その商号、名称又は氏名及び転換後金融機関との間で信用金庫電子決済等代行業等に係る契約を締結するかどうかの別を記載した書面
  17. 十六
    その他金融庁長官が必要と認める書類

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