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金融機関の合併及び転換に関する法律 第七条 (債権者の異議)

昭和四十三年法律第八十六号法律
(債権者の異議)

第七条

普通銀行及び長期信用銀行が合併の決議をした場合には、預金者、定期積金の積金者、掛金者、金銭信託の受益者、長期信用銀行債(長期信用銀行法第八条(長期信用銀行債の発行)に規定する長期信用銀行債をいう。以下同じ。)の権利者その他政令で定める債権者に対する会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百八十九条第二項第七百九十九条第二項又は第八百十条第二項(債権者の異議)の規定による催告は、することを要しない。

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