(転換)
第四条
金融機関は、次に定めるところにより異種の金融機関となることができる。
- 一長期信用銀行が普通銀行となること。
- 二普通銀行がその組織を変更して信用金庫となること。
- 三協同組織金融機関がその組織を変更して普通銀行となること。
- 四信用金庫がその組織を変更して労働金庫又は信用協同組合となること。
- 五労働金庫がその組織を変更して信用金庫又は信用協同組合となること。
- 六信用協同組合がその組織を変更して信用金庫又は労働金庫となること。
金融機関は、次に定めるところにより異種の金融機関となることができる。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。