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金融機関の合併及び転換に関する法律 第四条 (転換)

昭和四十三年法律第八十六号法律
(転換)

第四条

金融機関は、次に定めるところにより異種の金融機関となることができる。

  1. 長期信用銀行が普通銀行となること。
  2. 普通銀行がその組織を変更して信用金庫となること。
  3. 協同組織金融機関がその組織を変更して普通銀行となること。
  4. 信用金庫がその組織を変更して労働金庫又は信用協同組合となること。
  5. 労働金庫がその組織を変更して信用金庫又は信用協同組合となること。
  6. 信用協同組合がその組織を変更して信用金庫又は労働金庫となること。

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