第百十四条
郵便貯金銀行は、金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)第四条第二号の規定による同法第二条第七項に規定する転換をすることができない。
郵便貯金銀行は、金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)第四条第二号の規定による同法第二条第七項に規定する転換をすることができない。
旧所得税法別表第一第一号の表に掲げる社団法人又は財団法人であって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第四十条第一項の規定により一般社団法人又は一般財団法人として存続するもののうち、同法第百六条第一項(同法第百二十一条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)の登記をしていないもの(同法第百三十一条第一項の規定により同法第四十五条の認可を取り消されたものを除く。)は、新所得税法別表第一に掲げる内国法人とみなして、前条の規定による改正後の郵政民営化法第百八条第一号イの規定を適用する。
2旧所得税法別表第一第一号の表に掲げる社団法人又は財団法人のうち、新所得税法別表第一に掲げる内国法人に該当しなくなったもの(前項の規定により当該内国法人とみなされているもの並びに公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号)第二十九条第一項及び第二項の規定により同法第五条に規定する公益認定が取り消されたものを除く。)であって、当該内国法人に該当しないことになった際(前項の規定により当該内国法人とみなされていたものにおいては、当該内国法人とみなされなくなった際)現にその郵政民営化法第百七条第一号に掲げる預金等(当該預金等に係る契約において預入期間の定めのあるものに限る。以下この項において「既契約の預金等」という。)の額の合計額が同号に規定する控除した額を超えているものについての同条の規定の適用については、既契約の預金等に係る契約において定める預入期間が経過するまでの間は、当該既契約の預金等に係る超過額は、同号に規定する合計額に算入しない。