(廃業及び解散の認可)
第百十五条
郵便貯金銀行の次に掲げる事項は、内閣総理大臣及び総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
- 一銀行業(銀行法第二条第二項に規定する銀行業をいう。)の廃止に係る定款の変更についての株主総会の決議
- 二解散についての株主総会の決議
2内閣総理大臣及び総務大臣は、前項の認可の申請があった場合において、郵便貯金銀行の業務及び財産の状況に照らしてやむを得ないと認めるとき、又は利用者への役務の適切な提供を阻害するおそれがないと認めるときは、同項の認可をしなければならない。
3内閣総理大臣及び総務大臣は、第一項の認可の申請があったときは、民営化委員会の意見を聴かなければならない。