(郵便貯金銀行の廃業及び解散の認可の申請)
第十条
郵便貯金銀行は、法第百十五条第一項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官及び総務大臣に提出しなければならない。
- 一理由書
- 二最近の日計表
- 三資産及び負債の内容を明らかにした書類
- 四債権債務の処理の方法を記載した書類
- 五その他金融庁長官及び総務大臣が法第百十五条第一項の規定による認可に係る審査をするため必要と認める事項を記載した書類
郵便貯金銀行は、法第百十五条第一項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官及び総務大臣に提出しなければならない。