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郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令 第九条 (郵便貯金銀行の事業の譲渡又は譲受けの認可の申請)

平成十八年内閣府・総務省令第三号府省令
(郵便貯金銀行の事業の譲渡又は譲受けの認可の申請)

第九条

郵便貯金銀行は、法第百十三条第五項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官及び総務大臣に提出しなければならない。

  1. 理由書
  2. 事業の譲渡又は譲受け(以下「事業譲渡等」という。)の契約の内容を記載した書類
  3. 最近の日計表
  4. 郵便貯金銀行の事業譲渡等の後における収支及び単体自己資本比率の見込みを記載した書類
  5. 当該事業譲渡等を行った後における郵便貯金銀行が子会社等を有する場合には、郵便貯金銀行及び当該子会社等の収支及び連結自己資本比率の見込みを記載した書類
  6. 当該事業の譲渡により郵便貯金銀行の子会社が子会社でなくなる場合には、当該子会社の名称を記載した書類
  7. 当該事業の譲受けにより郵便貯金銀行が特定子会社対象会社を子会社とする場合には、当該特定子会社対象会社に関する第四条第一項第四号イからニまでに掲げる書類
  8. 当該事業の譲受けにより郵便貯金銀行又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる場合(前号に規定する場合を除く。)には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書類
  9. その他金融庁長官及び総務大臣が法第百十三条第五項の規定による認可に係る審査をするため必要と認める事項を記載した書類

2銀行法第二条第十一項の規定は、前項第八号に規定する議決権について準用する。

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