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郵政民営化法 第百十三条 (合併、会社分割又は事業の譲渡若しくは譲受けの認可等)

平成十七年法律第九十七号法律
(合併、会社分割又は事業の譲渡若しくは譲受けの認可等)

第百十三条

郵便貯金銀行を当事者とする合併は、内閣総理大臣及び総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2内閣総理大臣及び総務大臣は、前項の合併が、次の各号のいずれかに該当するときは、同項の認可をしてはならない。

  1. 合併により郵便貯金銀行が消滅すること。
  2. 合併の相手方が金融機関(預金保険法第二条第一項各号に掲げる者をいう。)であること。

3郵便貯金銀行を当事者とする会社分割は、内閣総理大臣及び総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

4内閣総理大臣及び総務大臣は、前項の会社分割が、吸収分割承継会社(会社法第七百五十七条に規定する吸収分割承継会社をいう。以下同じ。)又は新設分割設立会社(同法第七百六十三条第一項に規定する新設分割設立会社をいう。以下同じ。)に銀行法第十条第一項各号に掲げる業務に係る権利義務を承継させるものであり、かつ、日本郵政株式会社又は郵便貯金銀行が当該吸収分割承継会社又は新設分割設立会社を子会社とすることとなるときは、前項の認可をしてはならない。

5郵便貯金銀行を当事者とする事業の全部又は一部の譲渡又は譲受けは、内閣総理大臣及び総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

6内閣総理大臣及び総務大臣は、前項の事業の全部又は一部の譲渡又は譲受けが、次の各号のいずれかに該当するものであるときは、同項の認可をしてはならない。

  1. 郵便貯金銀行の事業(銀行法第十条第一項各号に掲げる業務に係るものに限る。)の全部の譲渡であること。
  2. 銀行法第十条第一項第一号、長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第六条第一項第三号、信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第五十三条第一項第一号、中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の八第一項第三号又は労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第五十八条第一項第一号に掲げる業務に係る事業の譲受けであること。

7内閣総理大臣及び総務大臣は、第一項、第三項又は第五項の認可の申請があった場合において、第二項、第四項又は前項の場合に該当せず、かつ、この節の規定の規制の実効性を阻害するおそれがないと認めるときは、当該認可をしなければならない。

8内閣総理大臣及び総務大臣は、第一項、第三項又は第五項の認可の申請があったときは、民営化委員会の意見を聴かなければならない。

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