(郵便貯金銀行の子会社対象金融機関等を子会社とすることについての認可の申請)
第四条
郵便貯金銀行は、法第百十一条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)、第二項ただし書又は第四項の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官及び総務大臣に提出しなければならない。
- 一理由書
- 二郵便貯金銀行に関する次に掲げる書類
- イ日本郵政株式会社が保有する郵便貯金銀行の議決権がその総株主の議決権に占める割合を記載した書類
- ロ最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類
- ハ当該認可後における収支の見込みを記載した書類
- ニ
- ホ株式交付により子会社対象金融機関等を子会社とする場合には、次に掲げる書類
- イ
- 三
- 四当該認可に係る子会社対象金融機関等に関する次に掲げる書類
- イ名称及び主たる営業所又は事務所の位置を記載した書類
- ロ業務の内容(当該認可に係る子会社対象金融機関等が銀行法第十六条の二第一項第十五号に掲げる会社(第十三条第一項第九号及び第十一号において「銀行業高度化等会社」という。)である場合には、業務の内容及び当該業務を遂行する体制)を記載した書類
- ハ最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類
- ニ役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。以下同じ。)の役職名及び氏名又は名称を記載した書類
- イ
- 五
- 六その他金融庁長官及び総務大臣が法第百十一条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)、第二項ただし書又は第四項の認可に係る審査をするため必要と認める事項を記載した書類
2銀行法第二条第十一項の規定は、前項第五号に規定する議決権について準用する。