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郵政民営化法 第百十一条 (子会社保有の制限)

平成十七年法律第九十七号法律
(子会社保有の制限)

第百十一条

郵便貯金銀行は、子会社対象金融機関等を子会社(銀行法第二条第八項に規定する子会社をいう。以下この節において同じ。)としようとするとき(同法第十六条の二第一項第十五号に掲げる会社(同条第四項に規定する内閣府令で定める会社を除く。)にあっては、郵便貯金銀行又はその子会社が、合算してその基準議決権数(同法第十六条の四第一項に規定する基準議決権数をいう。次項及び第四項において同じ。)を超える議決権を取得し、又は保有しようとするとき)は、内閣総理大臣及び総務大臣の認可を受けなければならない。

2前項の規定は、子会社対象金融機関等が、銀行法第十六条の二第五項に規定する内閣府令で定める事由により郵便貯金銀行の子会社(同条第一項第十五号に掲げる会社(同条第四項に規定する内閣府令で定める会社を除く。)にあっては、郵便貯金銀行又はその子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を保有する会社。以下この項において同じ。)となる場合については、適用しない。ただし、郵便貯金銀行は、その子会社となった子会社対象金融機関等を引き続き子会社とすることについて内閣総理大臣及び総務大臣の認可を受けた場合を除き、当該子会社対象金融機関等が当該事由の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。

3第一項の規定は、郵便貯金銀行が、現に子会社としている銀行法第十六条の二第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(子会社対象金融機関等に限る。)に該当する子会社としようとする場合について準用する。

4郵便貯金銀行は、郵便貯金銀行又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有している銀行法第十六条の二第一項に規定する子会社対象会社(郵便貯金銀行の子会社及び同項第十五号に掲げる会社(同条第四項に規定する内閣府令で定める会社を除く。以下この項において同じ。)を除く。)が同号に掲げる会社となったことを知ったときは、引き続きその基準議決権数を超える議決権を保有することについて内閣総理大臣及び総務大臣の認可を受けた場合を除き、これを知った日から一年を経過する日までに当該同号に掲げる会社が郵便貯金銀行又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有する会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。

5内閣総理大臣及び総務大臣は、第一項(第三項において準用する場合を含む。次項において同じ。)、第二項ただし書又は前項の認可の申請があった場合において、次に掲げる事情を考慮し、郵便貯金銀行と他の金融機関等との間の適正な競争関係及び利用者への役務の適切な提供を阻害するおそれがないと認めるときは、当該認可をしなければならない。

  1. 日本郵政株式会社が保有する郵便貯金銀行の議決権がその総株主の議決権に占める割合その他他の金融機関等との間の競争関係に影響を及ぼす事情
  2. 郵便貯金銀行の経営状況

6内閣総理大臣及び総務大臣は、第一項、第二項ただし書又は第四項の認可の申請があったときは、民営化委員会の意見を聴かなければならない。

7郵便貯金銀行は、銀行(銀行法第十六条の二第一項第一号、第二号又は第七号に掲げる会社をいう。次項において同じ。)を子会社としてはならない。

8前項の規定は、銀行が、銀行法第十六条の二第三項に規定する内閣府令で定める事由により郵便貯金銀行の子会社となる場合については、適用しない。ただし、郵便貯金銀行は、その子会社となった銀行が当該事由の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。

9第一項から第三項までの「子会社対象金融機関等」とは、銀行法第十六条の二第一項第二号の二から第六号まで、第八号から第十一号まで又は第十五号から第十七号までに掲げる会社(従属業務(同条第二項第一号に規定する従属業務をいう。)を専ら営む会社及び同条第四項に規定する内閣府令で定めるもの(内閣府令・総務省令で定めるものに限る。)を専ら営む会社を除く。)をいう。

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