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銀行法 第十六条の四 (銀行等による議決権の取得等の制限)

昭和五十六年法律第五十九号法律
(銀行等による議決権の取得等の制限)

第十六条の四

銀行又はその子会社は、国内の会社(第十六条の二第一項第一号から第六号まで、第十一号、第十三号、第十五号及び第十六号に掲げる会社(同項第十三号に掲げる会社にあつては、特別事業再生会社を除く。)、特例持株会社(当該銀行が子会社としているものに限る。)並びに特例対象会社を除く。次項から第六項までにおいて同じ。)の議決権については、合算して、その基準議決権数(国内の会社の総株主等の議決権に百分の五を乗じて得た議決権の数をいう。以下この条及び第六十五条第六号において同じ。)を超える議決権を取得し、又は保有してはならない。

2前項の規定は、銀行又はその子会社が、担保権の実行による株式等の取得その他の内閣府令で定める事由により、国内の会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなる場合には、適用しない。ただし、当該銀行又はその子会社は、合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなつた部分の議決権については、当該銀行があらかじめ内閣総理大臣の承認を受けた場合を除き、その取得し、又は保有することとなつた日から一年を超えてこれを保有してはならない。

3前項ただし書の場合において、内閣総理大臣がする同項の承認の対象には、銀行又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその総株主等の議決権の百分の五十を超えて取得し、又は保有することとなつた議決権のうち当該百分の五十を超える部分の議決権は含まれないものとし、内閣総理大臣が当該承認をするときは、銀行又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなつた議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を速やかに処分することを条件としなければならない。

4銀行又はその子会社は、次の各号に掲げる場合には、第一項の規定にかかわらず、当該各号に定める日に保有することとなる国内の会社の議決権がその基準議決権数を超える場合であつても、同日以後、当該議決権をその基準議決権数を超えて保有することができる。ただし、内閣総理大臣は、銀行又はその子会社が、次の各号に掲げる場合に国内の会社の議決権を合算してその総株主等の議決権の百分の五十を超えて保有することとなるときは、当該各号に規定する認可(第四号に該当する場合には、免許。次項において同じ。)をしてはならない。

  1. 第十六条の二第四項の認可を受けて当該銀行が子会社対象銀行等を子会社としたとき(内閣府令で定める場合に限る。) その子会社とした日
  2. 第三十条第一項又は金融機関の合併及び転換に関する法律第五条第一項(認可)の認可を受けて当該銀行が合併により設立されたとき その設立された日
  3. 当該銀行が第三十条第一項又は金融機関の合併及び転換に関する法律第五条第一項の認可を受けて合併をしたとき(当該銀行が存続する場合に限る。) その合併をした日
  4. 第三十条第二項の認可を受けて共同新設分割により設立された会社が第四条第一項の免許を受けて当該銀行になつたとき その免許を受けた日
  5. 当該銀行が第三十条第二項の認可を受けて吸収分割により事業を承継したとき(内閣府令で定める場合に限る。) その吸収分割をした日
  6. 当該銀行が第三十条第三項の認可を受けて事業の譲受けをしたとき(内閣府令で定める場合に限る。) その事業の譲受けをした日

5内閣総理大臣は、前項各号に規定する認可をするときは、当該各号に定める日に銀行又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を、同日から五年を経過する日までに内閣総理大臣が定める基準に従つて処分することを条件としなければならない。

6銀行又はその子会社が、国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなつた場合には、その超える部分の議決権は、当該銀行が取得し、又は保有するものとみなす。

7前各項の場合において、第十六条の二第一項第十二号に掲げる会社、特別事業再生会社又は同項第十四号に掲げる会社の議決権の取得又は保有については、特定子会社は、銀行の子会社に該当しないものとみなす。

8第一項の「特例対象会社」とは、地域の活性化に資すると認められる事業活動を行う会社として内閣府令で定める会社(第十六条の二第一項第十四号に掲げる会社に該当しないものであつて、当該銀行又はその特定子会社以外の子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を保有していないものに限る。)及び同条第一項第十二号から第十四号までに掲げる会社(当該銀行の子会社であるものに限る。)と内閣府令で定める特殊の関係のある会社をいう。

9第二条第十一項の規定は、前各項の場合において銀行又はその子会社が取得し、又は保有する議決権について準用する。

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