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長期信用銀行法施行規則 第十六条の二 (基準議決権数を超えて議決権を保有することについての承認の申請)

昭和五十七年大蔵省令第十三号府省令
(基準議決権数を超えて議決権を保有することについての承認の申請)

第十六条の二

長期信用銀行は、銀行法第十六条の四第二項ただし書の規定による基準議決権数を超えて議決権を保有することについての承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

  1. 理由書
  2. 当該承認に係る国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書面
  3. 当該承認に係る国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなつた部分の議決権の処分の方法に関する方針を記載した書面
  4. その他次項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書面

2金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした長期信用銀行又はその子会社が基準議決権数を超えて議決権を保有することについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。

3第十三条の二第三項の規定は、第一項第三号に規定する議決権について準用する。

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